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規約

第1章 総則

第1条(名称)
 この協議会は、滋賀県野球協議会(以下、本会)と称する。


第2条(事務所)
 本会は、事務所を滋賀県草津市野路9丁目9‐8 滋賀県少年野球交流協会事務局に置く。

 

 

第2章 目的および事業

第3条(目的)
 野球人口が減少している今日的課題を鑑み、県内の野球関係団体が連携・協力して野球の普及を図り、野球に取り組むものが継続して競技に取り組むための条件整備や支援を行うとともに各世代における競技力の向上や生涯スポーツとしての発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.野球の普及に関する講習会やイベントの開催、各機関への働きかけ、および支援
 2.指導者の指導力の向上
 3.各世代における野球レベルの向上
 4.審判技術の向上
 5.医科学的サポート
 6.野球に関する調査、情報収集、関係機関との連絡調整および広報活動
 7.本会会員の交流
 8.その他本会の目的達成に必要な事項

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第3章 組織

第5条(加盟団体)
 本会の加盟団体は本県において団体としての組織を持つものであり、本会の趣旨に賛同し、本事業に協力するものとする。

第6条(加盟・退会)
 本会への加盟を希望する団体は加盟申請書を事務局に提出し、理事会の承認を受けたのち、会費を納入しなければならない。また、退会を希望する団体は当年度までの会費を納入し、理事会の承認を受けなければならない。

第7条(会費)
 会費は年間1万円とし、毎年5月末日までに納めなければならない。

第8条(役員)
 本会の管理・運営のために、次の役員を置く。
 1.会長     1名
 2.副会長    若干名
 3.理事長    1名
 4.副理事長   若干名
 5.理事     加盟団体より1名
 6.監事     2名以内

第9条(役員の選出)
 役員は次の方法により選出される。
 1.会長、副会長、理事長は理事の互選により選出する。
 2.副理事長は理事長が指名し、理事会の承認を得て選出する。
 3.理事は各加盟団体の理事長もしくはこれに準ずる者とし、会長が委嘱する。
 4.監事は理事会で選出し、会長が委嘱する。


第10条(役員の任務)
 役員の任務は次のとおりとする。
 1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名し理事会において承認された順序によりその職務を代理する。
 3.理事長は会務を統括し、理事会を招集してその議長となる。また、理事会の決議に基づき本会の事業を遂行し、必要に応じて副理事長、理事に業務を分担させる。副会長が欠けたとき又は副会長に事故があるときは、その職務を代理する。
 4.副理事長は理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長が指名し理事会において承認された順序によりその職務を代理する。
 5.理事は本会の運営および本会の目的を達成するための事業を推進する。
 6.監事は本会の業務執行および会計を監査する。

 

第11条(役員の任期)
 1.役員の任期は2年とし再任を妨げない。
 2.役員が就任時の加盟団体から退会した場合、その委員は辞任したものとみなし、その後任者が前任者の在任期間を務めるものとする。
 3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。


第12条(事務局)
 本会の業務を円滑に遂行するため、事務局長、事務局次長、事務局員から構成される事務局を置く。事務局長、事務局次長、事務局員の選出方法および任務は次のとおりとする。
 1.事務局長、事務局次長および事務局員は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
 2.事務局長は本会の事務を統括する。
 3.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長が欠けたとき又は事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
 4.事務局員は、本会の運営に必要な事務を行う。

第13条(参与)
 本会に参与を置くことができる。参与は理事会の推薦により会長が委嘱し、本会の運営に関して諮問に応じ、必要な助言を行う。

第14条(顧問)
 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の推薦により会長が委嘱し、医科学その他の専門分野に関して必要な助言を行う。

第4章 会議

第15条(会議)
 本会の会議は総会および理事会とする。

第16条(総会)
 総会は本会の役員をもって構成し、年1回会長が招集する。また会長が必要と認めたときは臨時に総会を開催することができる。

第17条(総会の議決)
 総会の議長は会長とし、次の事項に関する審議を行い議決する。総会の定足数は構成員の半数以上とし、出席者の過半数の承認で議決する。賛否同数の場合は議長がこれを決める。ただし、予め書面等で意思を表明した者および代理して議決を委任した者は定足数に含める。
 1.事業報告および収支決算
 2.予算および事業計画
 3.役員の改選
 4.規約の改廃
 5.その他本会の業務に関する事項で、会長が必要と認めたもの

第18条(理事会)
 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、理事長が招集する

第19条(理事会の議決)
 理事会の議長は理事長とし、本会の運営および事業の遂行に関する事項について審議を行う。理事長、副理事長がいずれも不在の場合は、出席委員の互選により議長代理を選出する。理事会の定足数は構成員の半数以上とし、出席者の過半数の承認で議決する。賛否同数の場合は議長がこれを決める。ただし、予め書面等で意思を表明した者および代理して議決を委任した者は定足数に含める。

第20条(委員会)
 本会の事業を遂行するため、必要に応じて委員会を置くことができる。委員会は担当理事と専門委員をもって構成される。専門委員は、原則として各加盟団体の構成員の中から理事が推薦し、会長が委嘱する。

第5章 会計

第21条(費用)
 本会の事業に係る費用は、加盟団体の会費、賛助会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

第22条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の改廃

第23条(規約の改廃)
 本規約の改廃は、理事会の審議を経て総会で決定する。

 

附則

 本規約は令和3年(2021年)5月8日から施行する。
 本規約は令和8年(2026年)5月21日に改正し、同日から施行する。

 

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