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規約

第1章 総則

<名称>

第1条 この協議会は、滋賀県野球連絡協議会(以下、本会)と称する。

<事務所>

第2条 本会は、事務所を滋賀県草津市野路9丁目9‐8 滋賀県少年野球交流協会事務局に置く。

第2章 目的及び事業

<目的>

第3条 野球人口が減少している今日的課題を鑑み、県内の野球関係団体が連携・協力して野球の普及を図り、野球に取り組むものが継続して競技に取り組むための条件整備や支援を行うとともに各世代における競技力の向上や生涯スポーツとしての発展に寄与することを目的とする。

<事業>

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 1.野球の普及に関する講習会やイベントの開催、各機関への働きかけ、および支援

 2.指導者の指導力の向上

 3.各世代における野球レベルの向上

 4.審判技術の向上

 5.医科学的サポート

 6.野球に関する調査、情報収集、関係機関との連絡調整および広報活動

 7.本会会員の交流

 8.その他本会の目的達成に必要な事項

第3章 組織

<加盟団体>

第5条 本会の加盟団体は次の条件を満たすものとする。

 1.本県において団体としての組織を持ち、組織的な事業を展開していること。

第6条 加盟希望団体(連盟)は加盟申請書を事務局に提出し、運営委員の承諾を受けなければならない。

第7条 会費額は年間1万円とし、毎年5月末日までに納めなければならない。

<役員>

第8条 本会に次の役員を置く。

 1.会長     1名

 2.副会長    若干名

 3.運営委員   加盟団体より1名

 4.運営委員長  1名、副運営委員長1名

 5.監事     2名以内

<役員の選出>

第9条 

 1.会長は運営委員において選出する。

 2.副会長は運営委員で推挙し、会長が委嘱する。

 3.運営委員は各加盟団体の理事長もしくはこれに準ずるものをあて、会長が委嘱する。

 4.運営委員長、副運営委員長は運営委員会において運営委員の互選により選出する。

 5.監事は運営委員会で推挙し、会長が委嘱する。

<会長・副会長>

第10条

 1.会長は本会を総括する

 2.副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名し運営委員において承認された順序によりその職務を代理する。

<運営委員>

第11条

 1.運営委員は本会の運営および業務の執行を司る。

<運営委員長・副運営委員長>

第12条

 1.運営委員長は本会の業務を総括する。

 2.副運営委員長は運営委員長を補佐し運営委員長が欠けたとき又は事故があるときはその職務を代理する。

<幹事>

第13条

 1.監事は本会の業務執行および会計を監査する。

<役員の任期>

第14条

 1.本会の役員の任期は2年とし再任を妨げない。

 2.役員が就任時の加盟団体の役職を離れた場合、その委員は辞任したものとみなし、その後任者が前任者の在任期間を務めるものとする。

 3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。

<事務局長・事務局次長・事務局員>

第15条 本会の業務を円滑に遂行するため事務局を置く。

 1.事務局長、事務局次長および事務局員は運営委員会の承認を得て、会長が委嘱する。

 2.事務局長は本会の庶務を総括する。

 3.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長が欠けたとき又は事務局長に事故があるとき、事務局員は庶務を司る。

 4.事務局員は庶務を司る

<顧問・参与>

第16条

 1.顧問、参与は運営委員会の推薦により会長がこれを推挙し、本会の諮問にこたえる。

<専門的助言者(顧問ドクター等)>

第17条 本会に医科学的分野の専門的助言者、協力者を置くことができる。

 1.専門的助言者(顧問ドクター等)は運営委員会で推薦し、会長が委嘱する。

 2.専門的助言者(顧問ドクター等)は、本会の要請に対して専門的立場から助言を行う。

 3.専門的助言者(顧問ドクター等)の任務は2年とし再任を妨げない。

第4章 会議<運営委員会>

第18条 運営委員会は運営委員会をもって構成し、運営委員長が招集する。
第19条 運営委員会の議長は運営委員長が務め、本会の運営および業務執行に関する事項について審議を行う。
第20条 運営委員会の定員数は構成員の半数以上とし、出席者の過半数で議決する。賛否同数の場合は議長がこれを決める。ただし、当該事項に対して予め書面等で意思を表明した者及び代理して議決を委任した者は出席とみなす。

 

<総会>
第21条 総会は本会の役員をもって構成し、年1回会長が招集する。また会長が必要と認めたときは臨時に総会を開催することができる。
第22条 総会の議長は会長または会長の指名するものしとし、次の事項に関する審議を行い議決する。
 1.予算、決算ならびに事業計画に関する件。
 2.役員の改選に関する件
 3.規約の改正に関する件
 4.その他本会の業務に関する事項で、会長が必要と認めたもの
第23条 総会の定足数は構成員の半数以上とし、出席者の過半数で議決する。賛否同数の場合は議長がこれを決める。ただし、当該事項に対して予め書面等で意思を表明した者及び代理して議決を委任した者は出席とみなす。

第5章 会計

<経費>

第24条 本会の経費は、加盟団体の会費、賛助会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

<会計年度>

第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の改定

第26条 本規約の改正は、運営委員会の審議を経て総会で決定する。

附則
本規約は令和3年(2021年)5月8日から施行する。​

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